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専門家派遣事業について
専門家派遣事業は創業者や経営の向上を図る中小企業者等が抱える様々な問題(経営、技術、人材、情報化、海外展開及びマーケティング等)に対し、中小企業者等の申請に応じて、登録された民間の専門家を企業等へ派遣し、適切な助言等を行うことにより問題の解決を図り、中小企業者等の順調な発展・成長の促進を支援することを目的とした事業です。
内 容
1.対象事業者
▼ 一般向け
次のアからウの要件に合致する中小企業者等とする。
ア 創業及び経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲ある中小企業者等※であること。
イ 創業及び経営革新等経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること。
ウ 専門家派遣により支援の効果が期待できる状況であると判断されること。
※中小企業の要件(資本金、従業員数のどちらかを満たせば適用)
業種資本金従業員
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
★中小企業支援法(昭和38年7月15日法律第147号)第2条の規定による。
▼ 創業間もない事業者及び創業予定者向け
次のアからオの要件に合致する中小企業者等及び創業予定者とする。
ア 経営の向上を目指す意欲があること。
イ 経営上の問題点及びその問題点解決にあたっての課題が明確であること。
ウ 専門家派遣により支援の効果が期待できる状況であると判断されること。
エ 次のいずれかの要件に該当する者であること。
・事業を営んでいなかった個人が、事業を開始した日以後5年を経過していない者
・事業を営んでいなかった個人により設立された会社であって、個人として事業を開始した日以後5年を経過していない者
・中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者
2.専門家一覧
担当者が貴社の抱えている課題にあった専門家を派遣致します。
経営相談
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